もしカードローンの返済を延滞してしまったときはどうなるの?

カードローンやキャッシングを利用する際には借りることよりも返すことに注力しなければなりません。というのは、返済期日を過ぎてしまうと「延滞損害金」という罰金のようなものがかかってきてしまうからです。


たとえ、先に返済が遅れる旨を連絡を入れていたとしても延滞損害金はかかってきてしまいますので、計画的に借り入れを行わないとのちのち苦労するのはあなた自身になってきます。


では、延滞損害金はどのぐらいかかってくるのでしょう?これを知っておかないと安心して借り入れることができなくなってくるので、延滞損害金とは無縁だと思っている方もどのぐらいかかるのかわかっておくべきです。


延滞損害金は計算式ですぐに割り出すことができます。


借入残高×実質年率÷365日×利用日数(返済期日)=延滞損害金


※1 利息制限法という法律によって最大で20%までと定められていて、消費者金融の場合は多くが年率20%、銀行は年率2〜20%と幅広く、クレジットカード会社は年率18〜20%の範囲で設定されていることが多いです。あくまで目安なので詳しい年率については各社でしっかりと確認をとってください。


例えば、遅延損害金利率18.0%で借入残高が10万円、延滞日数が5日間だとすると、延滞損害金は「10万円×18.0%÷365日×5日間=246円」となります。


この場合、10万円の借り入れでも延滞日数が10日間になれば493円、20日間になれば986円、30万円の借り入れなら延滞日数が10日間で1,479円、20日間2,958円と、延滞日数が長くなればなるほど延滞損害金も増えていきます。


延滞損害金だけならまだしもここに借り入れの際に通常かかる利息もかかってきますので、延滞してしまうと返済額がさらに増えてしまうことになるので、借り入れは今本当に必要な分だけにしておくのが賢明です。


また、返済期日を2〜3ヶ月以上過ぎてしまうようになると信用情報に傷をつけることになってしまうので、今後の借り入れがかなり難しくなってきてしまうようになります。


それでも、返済期日を超えるような場合は電話で連絡を入れたほうがいいです。先に連絡を入れておくことで電話による催促を受けなくて済むからです。


返済期日を勘違いしていて延滞損害金を支払わなければならなくなってしまった、という方は意外と多いです。これは貸し手側に落ち度があるわけではないので、残念ですが延滞損害金は通常どおりかかってきます。


口座振替やお知らせメールを活用して返済遅れのないようにしましょう


このような事態にならないために、返済期日を教えるお知らせメールを活用したり、返済が確実に行われるように返済方法を口座振替に指定しておくのが賢明です。もちろん、口座振替をする場合は返済期日までに返済額を口座に入れておく必要があります。